商号変更必要書類(臨時株主総会議事録&株主リスト)記入例と書き方のポイント

特例有限会社を株式会社へ商号変更するために必要な添付書類の書き方を
記入例と一緒に紹介していきます。

まず商号変更には定款の変更が必要です。
定款の変更には株主総会の承認が必要です。
この承認の証明書が株主総会議事録になります。
そして2016年10月1日より株主総会議事録に株主リストの添付が必須となりました。

こちらでは、臨時株主総会議事録と株主リストの書き方のポイントを詳しく説明します。

提出書類の一覧は「有限会社から株式会社への変更登記の方法」でまとめてありますのでご覧下さい。

スポンサーリンク

臨時株主総会議事録の記入例と書き方のポイント

第〇回臨時株主総会議事録 ※1  

平成〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数                     〇名
発行済株式の総数                〇〇〇〇株
議決権を行使できる株主の数              〇名
議決権を行使することができ
る株主の議決権の数               〇〇〇〇個
出席株主数(委任状による者を含む)          〇名
出席株主の議決権の数              〇〇〇〇個
出席取締役 〇〇 〇〇

以上のとおり総株主の半数以上の株主が出席したので本会は適法に成立した。
よって取締役〇〇 〇〇は議長席に着き開会を宣し,ただちに下記議案を
付議したところ,議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。※2

議案
1 定款変更の件
別紙案のとおり。
2 商号変更に伴う取締役選任の件
議長は、上記の商号変更に伴い、新たに取締役を1名選任する必要がある旨を
述べたのち、下記の取締役候補者について審議を求めたところ、
満場一致をもってこれを承認可決した。※2
よって議長は下記の者を取締役として選定することに可決された旨を宣し、
被指名者は席上において、商号変更の効力の発生を条件としてその就任を承諾した。※3
取締役 〇〇 〇〇

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。
閉会時刻は午前〇〇時〇〇分であった。
上記の決議を明確にするため,この議事録を作成し,
議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

有限会社〇〇〇〇〇〇 臨時株主総会 ※4
議長取締役(議事録作成者) 〇〇 〇〇  

― 注釈 ―
※1 有限会社の株主総会の回数を記載
※2 取締役1名でも満場一致と表現する
※3 「席上において就任を承諾」という一文は必須。
この一文がない場合は別途「就任承諾書」を添付する。
※4 有限会社名

《押印箇所》
議長取締役(議事録作成者)〇〇 〇〇  の右
第〇回臨時株主総会議事録  の右(捨印)の2箇所

スポンサーリンク

臨時株主総会議事録 別紙の記入例と書き方のポイント

別 紙 ※5

〔商号〕株式会社〇〇〇〇〇〇 ※6
〔本店〕東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
〔広告をする場所〕官報に掲載する方法により行う
〔会社成立の年月日〕平成〇〇年〇〇月〇〇日 ※7
〔目的〕
1. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
2. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
3. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
4. 前各号に附帯関連する一切の事業
〔発行可能株式総数〕〇〇〇〇株
〔発行済株式の総数〕〇〇〇〇株
〔資本金の額〕金〇〇〇〇万円
〔株式の譲渡制限に関する規定〕
当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する
〔役員に関する事項〕
〔資格〕取締役 ※8
〔氏名〕〇〇 〇〇
〔役員に関する事項〕
〔資格〕代表取締役
〔住所〕東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号
〔氏名〕〇〇 〇〇
〔登記記録に関する事項〕
平成〇〇年〇〇月〇〇日有限会社〇〇〇〇〇〇を商号変更し、移行したことにより設立 ※9

  

― 注釈 ―
※5 謄本に記載される事項なので、定款の内容と同一にする
※6 株式会社名
※7 履歴事項証明書に記載の会社成立年月日
※8 取締役・代表取締役の両方の記載が必要、代表の住所も記載する
※9 提出日と有限会社名を記載

《押印箇所》
用紙下の余白に2つ並べて押印(一つは捨印)

株主リストの記入例と書き方のポイント

株主リストに記載する内容は
・議決権数上位10名の株主
・又は議決権割合が2/3に達するまでの株主
上記のいずれか少ない方の株主について下⑴~⑸の事項を記載します。

(1)  株主の氏名、又は名称
(2)  住所
(3)  株式数(株)
(4)  議決権数
(5)  議決権数割合

株主全員を記載する必要はないということですね。
また、代表者1名のみの場合はその一名を記載すれば足ります。

更に、各株主の押印は不要です。
代表者が押印することで上記5点を証明することになります。

注:2016年10月1日以前に開催した株主総会であっても、登記の申請が10月1日以降となる登記申請については、株主リストの添付が必要となりますのでご注意ください。

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

証 明 書
平成〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇回株主総会の第1号議案,2号議案につき,(※10
総議決権数(当該議案につき,議決権を行使することができる全ての株主の有する
議決権の数の合計をいう。以下同じ。)に対する株主の有する議決権(当該議案につき
議決権を行使できるものに限る。以下同じ。)の数の割合が高いことにおいて上位となる
株主であって,次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所,
当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては,
その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に
係る当該割合は,次のとおりであることを証明します。
➀ 1名 ※11
➁ その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し,
その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

氏名又は名称

住所 株式数(株) 議決権数 議決権数の割合
1 〇〇 〇〇 ※12 東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号 1,000         1,000 100.0%
合計 1,000 100.0%
総議決権数 1,000

平成〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 

― 注釈 ―
※10 臨時株主総会の議案の号数を記載
※11 株主の数
※12 株主(この場合は代表者名)の氏名

まとめ

以上、参考になれば幸いです。
ここまでくれば、商号変更まではあと少しです。
頑張って行きましょう!!

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存

フォローする