有限会社から株式会社へ変更登記の方法と費用や日数を紹介

有限会社から株式会社へ移行するためには商号変更という変更登記が必要です。
変更登記の方法はというと、法務局へ書類を提出することによって申請できます。
こちらでは手続きに必要な書類や、他で載っていない初歩的な疑問点や書き方のポイントを記入例と共に分かりやすくご紹介します。

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特例有限会社とは?

2006年(平成18年)5月1日に会社法が施行され、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

ではもともとあった有限会社はというと、形式は株式会社とした上で
特例として「有限会社」をそのまま名乗ることができ
有限会社法で認められたメリットを活かしながら存続できることになっています。

会社法の施行後の今、本来は株式会社なのですが「特例」の「有限会社」というわけです。
では早速、提出に必要な書類等を見ていきましょう。

有限会社から株式会社へ変更手続きは?

商号変更に必要な書類等は以下の通りです。

【必要書類】(記入例や書き方のポイントは各項目をクリックしてください)
1.  定款
2.  臨時株主総会議事録
3.  別 紙、又は 別添CD-R
4.  株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
5.  特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
6.  特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
7.  印鑑(改印)届出書
8.  代表取締役の印鑑証明書

【必要な印鑑】
・ 株式会社の代表印
・   代表取締役の実印

《 7.印鑑(改印)届出書について 》
用紙は法務局でもらえます。またはネットからダウンロードしてください。
こちらの用紙で新しい株式会社の印鑑の登録を行います。
そして、代表取締役の実印を押印して届出をするため「8.代表取締役の印鑑証明書」が必要となります。

《委任状について》
代表取締役以外の人が登録の申請をする場合は委任状が必要です。
ただし、押印も完了している書類一式を、代表取締役以外の人が窓口に持っていき申請する場合は委任状は不要です。(代理人扱いではなく、お使いのような扱いになるため)

必要な書類がわかったところで作成に入っていきます。
まず初めに、ご自分の有限会社の最新の「履歴事項全部証明書」「定款」をご用意ください。

履歴事項全部証明書には有限会社の登記事項が載っていますので、これを基に書類を作成していきます。

ちなみに、有限会社から株式会社への移行する際には
本社の所在地と資本金以外の他の事項は全て変更が可能です。
極端な話、会社名も事業目的もまるっきり変えてしまっても良いそうです。

さて、書類の作成順序ですが
定款

臨時株主総会議事録(別紙・株主リスト)

特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書

特例有限会社の商号変更による解散登記申請書

として、それぞれ記入例と共に別のページでまとめてありますのでご確認ください。

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株式会社への商号変更にかかる費用と期間は?

有限会社から株式会社へ移行する際には
・有限会社を解散する申請(解散登記申請書)
・株式会社を設立する申請(株式会社設立登記申請書)
の2つの申請を同時に行う必要があります。

【費用】

この申請にはそれぞれ、登録免許税として3万円の収入印紙代がかかります。
(支店がある会社は追加で登録免許税が必要です)
ですので、最低6万円が商号変更に必要な印紙代になります。

印紙は割印をしないで提出します。
法務局の窓口でも購入できますので、書類を持参する場合は当日購入して貼り付けても問題ありません。

【期間】

変更登記の申請をしてから完了までの期間は管轄の法務局によって違います。
窓口で提出すると「登記完了予定日のお知らせ」という用紙をもらいます。
完了予定日が印刷されていて、その日までに法務局から連絡がなかった場合は登記は完了していますよ。という内容です。

また、東京法務局ではホームページで管轄の法務局ごとに《〇月〇日に申請したら〇月〇日に完了予定です》という
案内のページを作成していますので予定日を簡単に確認できるようになりました。
東京法務局 登記完了予定日

↑クリックすると法務局の登記完了予定日のページが別のタブで開きます。

登記の変更が完了してからでないと税務署や銀行口座の手続きに進めませんので、日にちに余裕をもって申請してくださいね。

まとめ

変更登記の書類上で分からないことがあれば、管轄の法務局や出張所の窓口では無料相談も行ってくれています。
時間が許すようであれば、書類が揃った時点で一度書類のチェックに行かれることをお勧めします。
押印箇所や不備があれば指摘してくれるので助かります。
この無料相談は2016年9月から予約制になったそうです。
東京法務局 登記相談窓口

↑クリックすると法務局の登記相談の案内ページが別のタブで開きます。
こちらでは、簡単な質問でしたら電話でも答えてくれますので活用してみてください。

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