障害があると日常的に車が必要になりますが、車を所有するにはいろいろな経費がかかるのも事実です。
自動車税や自動車取得税の減免など、申請をしないと受けることのできないものもありますので、どのような条件があるかなどを理解して正しく制度を利用しましょう。
こちらでは車両を購入した時の東京都の自動車税・自動車取得税の減免について解説しています。
これから申請する方や「うちは該当するのかな?」という方の参考になれば幸いです。
障害者の自動車税の減免について
自動車を購入すると「自動車取得税」と「自動車税」がかかりますが、税金はけっこうな家計の負担になりますよね。
この2つの税金の減免を受けたい方はは以下の条件を満たしていることが必要です。
- 障害の程度が減免の対象になっていること
- 個人名義の自家用車であること
- 障害者、又は生計を同じくする人が運転する車であること(1部例外あり)
- 期限内に減免の申請をすること
因みに減税を受けることができるのは、障がい者の方1人に対して車1台のみです。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
減免対象となる障害の程度(東京都)
手帳と障害の区分 | 障害の程度 |
身体障害者手帳(下肢不自由) | 1級~6級 |
身体障害者手帳(体幹不自由) | 1級~3級・5級 |
身体障害者手帳(脳病変上肢機能障害) | 1級・2級 |
身体障害者手帳(脳病変移動機能障害) | 1級~6級 |
身体障害者手帳(視覚障害) | 1級~3級・4級の1 |
身体障害者手帳(聴覚障害) | 2級・3級 |
身体障害者手帳(平衡機能障害) | 3級・5級 |
身体障害者手帳(音声機能または言語機能障害) | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) |
身体障害者手帳(心臓、腎臓及び呼吸器の機能障害) | 1級・3級・4級 |
身体障害者手帳(膀胱、直腸及び小腸の機能障害) | 1級・3級・4級 |
身体障害者手帳(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害) | 1級~3級 |
身体障害者手帳(肝臓機能障害) | 1級~4級 |
戦傷病者手帳 | 自動車税コールセンター(※)へ要問合せ |
愛の手帳(東京都発行) | 総合判定1度~3度 |
療育手帳(道府県発行) | 自動車税コールセンター(※)へ要問合せ |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る) |
※東京都主税局のホームページの問合せ番号ページが別窓で開きます
障害の程度が該当していましたら減免を受けられる条件の一つはクリアです。
次に車の所有者(取得者)と運転者を確認しましょう。
車の所有者と運転者
減免の対象となるのは障害者の方ご本人と、ご本人と生計を同じくする人(※)です。
※生計を同じくするとは「障害者の方と同居している」又は「障害者の方の居住地から2km以内に住んでいる親族」の方になります。
また生計を同じくする人の車の使用目的は、障害者の方の通学、通院や通所の為であることも条件となります。
その他、障害者ご本人名義の車を親族以外の介護者が上記の目的のために日常的に運転する場合も減免が受けられることがあるのでご確認ください。
申請期限
車を購入・取得(登録)した日から1か月以内に申請しないといけません。
期限を過ぎるとその年の減免は受けられないので注意してくださいね。
申請方法
申請に必要な書類を持って、都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター、自動車税事務所のいずれかへ行き手続きを行います。
車の所有者が障害者ご本人の場合
- 自動車税・自動車取得税減免申請書
- 障害者手帳原本(複数ある場合は全ての手帳)
- 運転する方の運転免許証又は裏表両面のコピー
- 車の所有者の印鑑(認印)
車の所有者が生計を同じくする方の場合
(上記の書類に加えて必要な書類)
- 所有者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
- 近隣の親族の場合は、親族であることが確認できる書類(戸籍謄本等)
「自動車税・自動車取得税減免申請書」は都税事務所に置いてあります。
又は東京都主税局ホームページからもダウンロードすることができます。
申請書を記入する時は「自動車の車検証」と「障害者手帳」と「運転免許証」を手元に用意してから書き始めるとスムーズに記入できますよ。
障害者手帳を申請中の方は交付申請中であることを証明できる書類が必要です。
【 申請場所 】
市区町村ごとに所轄の事務所が分かれているので、行きやすい場所をご確認ください。
都税総合事務センター・自動車税事務所一覧(東京都主税局ホームページ)
申請に行くと窓口の担当者が書類を確認して、車の登録状況など確認を取ります。
そして受付が完了したら、障害者手帳に「減免申請済印」が押され日付が書き込まれます。
最後に、今後の流れが書かれた用紙を渡されて終了です。
申請書の税額等は分からなければ窓口の方が教えてくれます。
申請に行ったその場で記入しても良いでしょう。
≪ 申請後の流れ ≫
減免が決定された場合は「減免決定通知書」が車の所有者へ郵送されます。
↓
減免を超える納税額があった場合は「納税通知書」が届くので5月までに納付します。
(全額が免除となった場合は通知書は届きません)
↓
翌年も減免を継続する場合は、10月に送付される「自動車税減免の更新手続きについて」を返送すると引き続き減免が受けられます。
更新手続きをしないと、また一から申請を行わないといけないので注意しましょう。
まとめ
障害の程度によっては行動に制限ができたり経済的にも負担がかかってしまったりもします。
我が家の場合は親の介護で使用する車について手続きをしましたが、正しく制度を利用してその分リハビリ等に活かしていきたいと考えています。
車も制度もうまく活用して、障害があってもできるだけ普通の生活ができるよう、また介護者の負担が減るようにしていきたいですね。